■ 松江市民劇場会則

(前文) 
演劇鑑賞会松江市民劇場は、松江で定期的に継続して演劇鑑賞の機会(劇場)をつくる営利を目的としない会員制の演劇鑑賞団体です。運営は会員の自主性を尊重しサークルの協力・連帯を通して、この会は自分たちのものと実感できるよう善意と信頼に基づき民主的に行います。そして継続した観劇によって心を豊かにし、自らの文化的要求を充実させるとともに日本の演劇活動を支え、地域の文化を育み、豊かな人間関係を培い、潤いある生活を目指していきます。
(名称と所在地)
第1条 演劇鑑賞会松江市民劇場(以下「会」)と言い事務局を松江市東朝日町111番地 坂本ビル内に置く。
(目的と活動)
第2条 この会は演劇鑑賞の機会を継続して定期的に実現し鑑賞することを目的する。
   また、演劇活動のセンターとして地域の文化の向上に寄与する。
第3条 この会は目的にそって次の活動および事業を行う。
  ・定期的な演劇鑑賞会(観賞会または例会という)の開催。
  ・演劇鑑賞の輪を拡げる活動。
  ・演劇への期待と関心をたかめ、広める活動。
  ・他の演劇鑑賞会および地域の文化活動との協力。
  ・講演会の開催および出版などの文化事業。
(会員とサークル)
第4条 演劇に関心を持ち目的に賛同する人は入会手続きの後、会員になることができる。
  会員は3名以上でサークルをつくり、会を構成し主催者として運営に参加する。
第5条 サークルは代表を決め、演劇鑑賞サークルとして例会を継続して鑑賞できるよう自主的に活動する。
(運営と役割)
第6条 この会の運営は構成サークルの協議によって行うことを基本とする。
総会はサークルの代表、役員で構成し年1回開く。総会は1ヶ月以上前に会報で告示し、会員3名以上のサークルの過半数(委任状を含め)をもって行う。議決は出席サークルの2分の1以上の賛成を必要とする。
2、総会の決議事項は次のとおりとする。
 イ、役員の選出と承認。
 ロ、活動および事業報告の承認と方針の決定。
 ハ、会計および会計監査報告の承認と予算の決定。
 ニ、例会作品の承認。
3 臨時総会は必要に応じて開く。
4 サークル代表者会は例会作品の決定、変更、会の運営などについてサークルの合意を必要とする場合に開く。
第7条 例会運営班は運営担当サークルによって構成し、例会を迎える全ての準備と例会当日の会場運営にあたる。
第8条 幹事会は会計監査を除く役員で構成し、目的達成に向けて会の民主的運営につとめ、次の運営上必要な事項を決議しサークルの合意を得る。
 イ、総会およびサークル代表者会の開催と提案事項。
 ロ、財政と例会づくりの取り組み。
 ハ、地域の文化活動の取り組み。
 ニ、役員の推薦と委員の委嘱。専従事務局員等の任免。
 ホ、細則、規程の作成と変更。
 ヘ、その他の必要と認める事項。
2、幹事会は取り組みの必要に応じて委員会を設ける。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置き、幹事サークルを除く役員は会員の中から選出し、任期は次期総会までとし再任を妨げない。
 イ、会 長             1名 
 ロ、副会長           若干名 
 ハ、事務局長          1名
 ニ、幹事サークル       若干
 ホ、会計監査          2名
2、会長は会を代表し、幹事会を統轄する。副会長は会長を補佐する。
3、事務局長は事務局業務を統轄する。
4、幹事サークルはサークル代表が役員としての任務に就くことを原則とする。
5、会計監査は監査結果を総会に報告する。
(事務局)  
第10条 この会の事務局には事務局長および事務局員を置き事務局業務に当たる。
2、事務局業務は規程に定める。
(入会と退会)
第11条 この会の入会と退会は手続きを必要とする。手続きの詳細は規程で定める。
2、この会の信頼をそこなうような行為を行った会員に対しては退会とする。
(財政と会費)
第12条 この会の財政は組織運営会計、例会会計、増ステージ積立基金会計の区分会計をもって会の運営と活動を行う。入会金は非常の際の基金とする。
2、入会金および各会計の会費額は総会で決定し、詳細は規程に定める。
3、退会の際、拠出された入会金および会費は返還しない。
4、この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第13条 この会則の改廃は総会出席サークルの3分の2以上の賛成を必要とする。
第14条 この会を解散するときはサークルの4分の3以上の同意を得なければならない。
付則 
第1条 この会則は1962年1月17日から実施する。
第2条 会則改正1962年11月14日サークル代表者会議(松江映画演劇観賞会から松江勤労者演劇観賞会に名称変更)
第3条 会則改正1965年5月18日(松江勤労者演劇観賞会から松江勤労者演劇協議会に名称変更)、7月4日に第1回総会
第4条 会則改正1968年2月11日第3回総会(1967年9月、事務所を市立中央公民館から灘町204に移転)
第5条 会則改正1971年2月7日第6回総会(全体に渡って見直し改正)
第6条 1971年9月、事務所を大正町417に移転
第7条 1972年9月、事務所を御手船場町568に移転
第8条 会則改正1974年2月3日第9回総会(松江市民劇場に名称変更)
第9条 会則改正1975年1月26日第10回総会(市民劇場化による全面改正、会則の実施時期の変更)
第10条 制度の変更1980年1月20日第15回総会(サークル総参加による運営に転換)
第11条 会則改正1982年3月25日第17回総会(1982年3月、事務所を寺町35に移転)
第12条 制度の変更1983年3月6日第18回総会(会員制度の見直し、観劇券の廃止)
第13条 会則改正1986年4月23日第21回総会(役員体制の変更)
第14条 1989年9月、事務所を東朝日町111に移転
第15条 会則改正1992年6月19日第27回総会(役員会に幹事サークル制の導入)
第16条 会則改正1994年4月16日第29回総会(委員長の廃止、代表幹事制に変更)
第17条 会則改正1995年4月20日第30回総会(非営利の明記。会計監査の選出を会員からに変更)
第18条 会則改正1996年4月19日第31回総会(区分会計の設定)
第19条 会則改正1999年4月22日第34回総会(代表幹事の廃止)
第20条 会則改正2004年4月22日第39回総会(全面改正。会則の改正記録を挿入し錯誤による削除された会則実施年月日を訂正)
第21条 会則改正2007年4月26日第42回総会(事務所の移転年月と移転地および会計年度日の挿入)